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職場のトラブルのことなら、当事務所までご相談下さい

 

 

 どこの会社でも職場のトラブルはあり、小さなトラブルなら枚挙にいとまがないのではないのでしょうか。

 ただ問題はそのトラブルが、会社内で解決されずに外部に持ち込まれることです。それがたとえ小さなトラブルであってても大きくなってしまう危険性があります。

 

 厚生労働省の平成26年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」をみると、総合労働相談件数が約103万件、うち民事上の個別労働紛争相談件数は約24万件あり、全体的に減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が7年連続で100万件を超えるなど、高止まりの傾向にあります。

 相談内容では、「いじめ・嫌がらせ」が3年連続でトップになっており、パワハラ・セクハラに関するトラブルが深刻化しています。また、職場でのストレスが原因で、うつ病をはじめとするメンタルヘルス不調に陥り、長期休業したり、退職したりする従業員の方も少なくありません。

 

 個別の相談事例をみると、就業規則を整備することにより防げた事例もありますが、各トラブルに共通する抜本的な解決には、以下のような社内体制の整備が不可欠です。

 

   1.事業主の方針に基づく全社的な取組の明確化

   2.相談窓口設置などの体制作り

    3.管理職のマネジメント能力の向上

 

  労働条件や就業上のルールを定めた就業規則を見直しするとともに、こうした社内体制の整備を行うことにより、職場のトラブルは未然に防ぐことができるものと考えています。

 

 当事務所では、このような改善取組を支援してまいります。また、セミナー等の開催も行っています。

 

 

   職場トラブルの防止に関する当事務所のセミナー資料はこちら

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