top of page

社会保険労務士報酬基準

 

       令和2年4月1日現在

1.顧問報酬(月額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

  ※スタンダード顧問は、以下の相談顧問と手続顧問をセットにしたものです。

 

  ※相談顧問は、労務管理を中心とした経営全般のコンサルティング業務で、以下の内容です。

    ・月1回の定例的な訪問

    ・ご相談事項の電話またはメールでの随時受付

    ・メルマガ等による定期的なお役立ち情報の提供

 

  ※手続顧問は、労働社会保険諸法令に関する以下の手続代行です。

       

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記の料金は目安であり、ケースによって異なる場合があります。

 

 ※その他個別のご依頼事項については、別途お問い合わせ下さい。

​ ※消費税は別途かかります。

C.労働安全衛生法関係

 ※許認可申請、設計・強度計算、現場確認等を要するものは別料金

  ・健康診断結果報告書

  ・産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 など

 D.労働保険関係

  ※労働保険概算・確定保険料申告、高年齢雇用継続給付・育児休業

    給付・雇用保険三事業の給付申請に係るものは別料金

  ・労災保険関係成立届

  ・雇用保険設置届

  ・労災保険名称、所在地等変更届

  ・雇用保険事業主・事業所各種変更届

  ・被保険者資格取得届

  ・被保険者資格喪失届

  ・被保険者離職証明書

  ・休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)

  ・介護休業給付金支給申請書

  ・六十歳到達時等賃金月額証明書

  ・療養(補償)給付たる療養の給付請求書

  ・療養(補償)給付たる療養の費用請求書

  ・休業(補償)給付支給請求書

  ・労働者死傷病報告

  ・第三者行為災害届 など

A.社会保険関係 

  ※標準報酬月額算定基礎届は別料金

   ・被保険者資格取得届

   ・被保険者資格喪失届

   ・被扶養者(異動)届

   ・被保険者氏名変更(訂正)届

   ・被保険者住所変更届

   ・事業所関係変更届

   ・出産育児一時金請求書

   ・出産手当金請求書

   ・傷病手当金請求書

   ・第三者行為による傷病届 など

B.労働基準法関係

 ※就業規則・事業付属寄宿舎規則は別料金

  ・フレックスタイム制に関する協定書

  ・一年単位の変形労働時間制に関する協定書  

  ・時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届 )

  ・事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 

  ・専門業務型裁量労働制に関する協定届

  ・企画業務型裁量労働制に関する協定届 など

・就業規則の作成・改定 

賃金規定の作成・改定    

・退職金規定の作成・改定     

・各種助成金の申請        

・有料職業紹介事業の許可申請   

・労働者派遣事業の許可申請

・介護事業の許可申請

・障害年金裁定請求手続

・人事・賃金制度の構築

  100,000円~

   50,000円~

   50,000円~

受給額の10%~

  120,000円~

  200,000円~

  100,000円~

年金額の2ヶ月分または遡及支給分の10%のいずれか多い方

,000,000円~

       

・あっせん申請書作成報酬 

・あっせん代理人報酬   

   30,000円~

解決和解金の10%または50,000円のいずれか多い方

2.個別にご依頼される業務の報酬 (主なもの)

3.紛争解決代理業務

bottom of page