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障害年金のご相談は、当事務所へ

 

 

  障害年金の受給者は195万人と推定(2012年3月末)されていますが、需給要件を揃えているにもかかわらず、受けていない人はその数倍ともされています。

障害年金は、すばらしい社会保障制度であるにもかかわらず、制度に対する認知度があまりにも低いことに加え、自分で請求するにはハードルが高いのが実情です。

 

   障害年金でお悩みの方に対して、当事務所では、無料の相談を行っております。さらに、障害年金請求手続き等について代行依頼のご要望があれば、その手続き等(有償)も行っています。

 

 お気軽にご連絡いただければと思います。お問い合わせページをご覧下さい)

ほとんどの傷病が障害年金の対象です

 

 

【よくある症例】

 

  • うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害など

  • 脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき

  • 視力・視野・聴力が低下したとき

  • 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき

  • 中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患

  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき

  • 糖尿病とその合併症

  • 肝硬変などの肝疾患

  • 人工透析を受けているとき

  • 人工膀胱・人工肛門を造設しているとき

  • 各種のがん及び各種難病(特定疾患)

 

※ 障害年金を支給できないという決定に納得できず、不服申し立てなさりたい方のご相談にも応じます。

トピックス 

平成28年2月「精神・知的障害にかかる障害等級ガイドライン」固まる

 

 障害基礎年金の認定において、都道府県により地域差がみられることから、地域差による不公平が生じないように「精神・知的障害にかかる障害等級ガイドライン」が策定され、平成28年夏頃から運用開始される予定となっています。

 

詳しくはこちら 厚生労働省 「等級判定のガイドラインについて」

平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。

 

 障害年金の請求については、受給要件を満たしているかを確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付されない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。

 

 

詳しくはこちら 日本年金機構リーフレット

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