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事業承継に関するご相談は当事務所まで

 

 

 事業承継という問題は、経営者が人間である以上、どの会社にも必ず発生する問題です。

 

 事業承継には、まず、中小企業における後継者問題があります。2006年版中小企業白書によると、年間28万社の廃業のうち、後継者不足を理由とする廃業は7万社にものぼり、全体の25%を占めています。また、中小企業経営者の高齢化も進展しており、すべての経営者にとって後継者問題から目を背けることはできなくなっています。

 こうしたことから、国では、全国の都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置し、中小企業におけるM&A、親族内承継、従業員承継などの対応にあたっているところです。

 

 次に、事業承継の進め方の問題があります。とかく株式譲渡のための自社株対策に目が行きがちですが、短期的な対策は企業経営に悪影響を及ぼす可能性があります。

 事業承継には、後継者本人の経営者としての資質の問題、従業員や古参幹部社員との関係といった会社内部の問題、取引先や金融機関など会社外部との関係、オーナー一族の相続税問題や引退後の社長や家族の生活、遺産分割と資本政策問題といった会社の外側の問題など、様々な問題が存在しています。

 小手先の対策ではなく、これらの複雑な問題を整理し、会社を強くする方向で時間をかけて承継を進めることが重要です。それには、当事者である会社と社長自身が事業承継対策に真摯に取り組む姿勢を示すことが大切です。

 

 事業承継に関する税制改正は、ここ数年、一貫して事業承継を支援する方向で行われています。

 例えば、平成19年度税制改正においては、会社法により今後活用が見込まれる種類株式に関する評価方法が明確化され、また、取引相場のない株式等における相続時精算課税制度の特例が設置されています。また、最近では持株会社を活用した手法も登場しています。

 しかしながら、これら最近の税法や会社法、会計基準などは複雑なうえに、改正のスピードも速いため、会社の当事者がどんなに自力で頑張ろうとしても適切な事業承継を実現するのは、極めて困難な作業であるといえます。

 適切な対策を実施するためには、税理士、会計士、弁護士、中小企業診断士などの専門家の支援は不可欠です。

 

 事業承継対策は、各企業の置かれた状況により千差万別で、まさにハンドメイドの作業です。

 

 

 当事務所では、こうした事業承継に関するご相談のまず最初の窓口として、また必要に応じて外部専門家との連携による支援を行ってまいります。

 

平成28年12月「事業承継ガイドライン」公表される

  中小企業庁は、12月15日、中小企業経営者の高齢化を踏まえ、円滑な事業承継に必要な取り組みや課題などを整理した「事業承継ガイドライン」を公表しました。

 2020年頃には数十万人もの団塊世代経営者が引退時期を迎えるとされるなか、中小企業に蓄積された技術やノウハウ等を次世代に受け継がせるため、事業承継に向けた早期・計画的な取り組みや手順、地域の支援体制強化などの重要性を明記しています。

 

詳しくはこちら 中小企業庁「事業承継ガイドライン」

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