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産業廃棄物処分業・収集運搬業の許可申請される方へ

 

 

宮城県では、許可申請(新規・更新・事業範囲の変更許可)の際に経理的基礎の有無を判断するため、財務状況によっては中小企業診断士が作成する診断書の提出が必要となっています。

 産業廃棄物処分業 <中間処分業・最終処分業>

 ・産業廃棄物収集運搬業 <積替え又は保管を伴う申請>

 ・産業廃棄物収集運搬業 <積替え又は保管を伴わない申請>

 診断書の作成は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

 

産廃許可申請基準(宮城県)はこちら

産廃研究会の活動内容についてはこちら

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