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コロナ対策で民間金融機関の中小企業向け無利子融資、5月にも開始

2020.4.24

  資金繰りを支えるために民間金融機関による中小企業向けの実質無利子の新しい融資制度が、5月上旬にも始まる見通しです。

  給付金を巡る迷走で補正予算審議が遅れている中、与野党は4月30日成立へ動き出しましたが、現場で運用する自治体や銀行の態勢も問われ、企業がいつお金を手にできるかは不透明です。

 

 新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた中小企業は現在、日本政策金融公庫など政府系金融機関の融資を主に利用できます。

  一定比率の売上高減少を示せば、3千万円を上限に3年間実質無利子。元本返済が最長5年間猶予されます。ただ、窓口は限られ、申し込みが殺到しており、政府は地方銀行や信用金庫などでも、実質無利子・無担保の融資を受けられる費用を補正予算案に盛り込みました。

 

  制度融資という自治体のしくみを使うため、詳しい方法は都道府県が決めますが、既存のしくみとの調整なども生じ、開始時期は地域でばらつきそうです。

  金融機関への利子補給は、融資段階から無利子の「前払い」か、企業が返済後に利子分を受け取る「後払い」かなどが異なる可能性もあります。

 

  無利子・無担保融資の申し込みは、売上減少などの認定書を市区町村で発行してもらう必要がありますが、新型コロナ対応で利子補給を初めて実施する自治体もあり、混雑が避けられそうもないという意見もみられます。  

  【出所】 朝日新聞より一部引用

新型コロナウイルス感染症対策は、新しい施策が刻々と出されています。その全体像については、経済産業省が最新情報を随時更新しています。

経済産業省:「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

コロナ対策で「雇用調整助成金」の上乗せ給付を10割に引き上げへ

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2020.4.27

  厚生労働省は25日、新型コロナウイルスの感染拡大で業績悪化した企業が従業員を休ませた場合に支給する「雇用調整助成金」の上乗せ給付について、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に応じて休業や営業時間短縮を行う中小企業への助成率を10割に引き上げると発表しました。

 経営基盤の弱い中小企業に雇用維持を促すのが狙いです。

 既に中小企業への助成率は通常の3分の2から、解雇を伴わない場合には10分の9まで上乗せ給付しています。

 

  特措法の要請で休業や営業時間短縮を行う中小企業が対象で、従業員に100%の休業手当を支給、または日額8,330円の上限以上の休業手当を支払っていることが条件です。

  政府の緊急事態宣言発令後の4月8日にさかのぼって適用されます。

 企業経営者から引き上げ要望の強い日額8,330円の上限は現段階では維持するとしています

  【出所】 毎日新聞より一部引用

(緊急)雇用調整助成金の申請手続きは煩雑で、都道府県労働局等の申請窓口も大変混雑しているようです。

同助成金に関するご相談や申請代行は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

新型コロナ対策で過去に例のない規模の二次補正予算、閣議決定

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2020.5.28

  政府は27日、新型コロナウイルスによる経済への打撃を受けた追加の雇用対策などを盛り込んだ2次補正予算案を閣議決定しました。

  一般会計の歳出総額は31兆9114億円で、1次補正予算(25・6兆円)を上回り、過去に例のない規模となります。

 

  雇用対策では、一定の条件を満たせば失業手当の支給日数を60日延長することや、会社から休むように求められた働き手が直接申請して受け取れる給付金の新設が柱となります。

 

  失業手当は、仕事を辞める前の賃金や年齢によって変わり、日額2,000円~8,335円までとなっており、支給日数は雇用保険への加入期間、解雇か自己都合かなどで変わり、通常は最短90日となっています。

  今回、新型コロナの影響で解雇・雇い止めされたなどの条件を満たせば、60日間延長することとし、自己都合で退職した場合も対象になる可能性があります。

  また、会社から休むよう指示されたのに法定の休業手当を受け取れない中小企業の働き手のために、働き手が直接ハローワークに申請して受け取れる給付金が新設されます。

  月額33万円を上限に、賃金の8割を払うもので、詳しい申請方法などは今後明らかにされることになっています。

 

  雇用調整助成金については、4~9月は特例で日額上限を8,330円から1万5千円に引き上げられます。

  これに合わせて、小学校休業等対応助成金についても日額上限を8,330円から1万5千円に、フリーランス向けの支援金は一律4,100円から7,500円に引き上げられ、今年4月1日以降の休業に遡って支給し、対象期間は6月末までから9月末までに延長されます。

  【出所】 朝日新聞より一部引用

緊急雇用安定助成金は、パートやアルバイトなど雇用保険の被保険者でない方を対象としていますが、イベントの中止などで業務そのものがなくなっているケースもあり、厚労省ではそうした場合にも過去の実績等を考慮し、柔軟に対応するように各労働局に通知を出しているようです。

厚生労働省:「令和2年度 厚生労働省第二次補正予算(案)の概要」

経済産業省:「令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要」

複数事業労働者に対する労災保険の拡充、9月1日施行

2020.6.15

  厚生労働省は5月20日、複数事業労働者に対する保護を拡充する労災保険法の改正案を示し、施行は令和2年9月1日とし、今後関係政省令及び告示、通達を整備する方針です。

 

  複数事業労働者(事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者)に対する労災保険の適用に関し、これまでは副業先で労働災害に遭遇し、本業を含めて就労ができなくなった場合であっても、保護されるのは災害発生事業場である副業先の賃金額に基づく補償だけでした。

  また、複数の就業先の業務上の負荷が要因として疾病等につながったとしても、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない場合、労災認定を受けることができませんでした。

 今般の改正により、複数事業労働者に対する労災保険給付は、通勤災害を含めて災害発生事業場と非災害発生事業場の賃金額を合算し、給付基礎日額を算定する。労災認定に関しても、複数就業先での業務上の負荷を総合評価して、疾病等との間に因果関係を判断します。

  なお、非災害発生事業場の賃金額を合算して給付額を算定するが、非災害発生事業場の事業主は労働基準法に基づく災害補償責任を負いません。同じく災害発生事業場の事業主も、支給する賃金額を超えて災害補償責任を負うことはありません。

 

  したがって、保険料率の算定に関しては、災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額のみを業種の保険料率及び当該事業場のメリット収支率の算定基礎とします。また、複数就業先の業務上の負荷を総合評価して労災認定する場合に関しても、いずれの事業場のメリット収支率の算定基礎としません。

 

  申請手続に関しては、既存の業務災害にかかる請求書に副業・兼業の有無などの記載事項を追加する見直しを行い、複数業務を要因とする災害か否かの区別なく同一の請求書を使用します。複数業務を要因とする災害か否かは調査が必要なケースもあり、請求者にその判断を求めるのは困難なためです。

  ただ、複数事業労働者に対しては、複数就業先の情報を把握する必要があるため、請求書に加えて複数就業先の情報を把握する書類の提出を求めます。申請の負担軽減を図るため、非災害発生現場の事業主証明を受ける事項は、平均賃金、休業の期間など、稼得能力の喪失の把握に必要な事項のみとなります。

 

  【参考資料】 

  第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(2.5.20)

アンカー 3

​副業も兼業も雇用者である副業者数は、平成4年の77.5万人(雇用者全体に占める割合は1.4%)%から平成29年には128.8万人(同2.2%)と増加している状況です。

宮城労働局発表、新型コロナ影響 解雇見込み含め743人

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2020.7.29

  宮城労働局は、新型コロナウイルスの影響で解雇されたか、解雇される見込みの人が、7月29日時点で県内83事業所で743人にのぼると発表しました。

  同局によると、7月に労働局やハローワークが把握した解雇や雇い止めは、20事業所の計273人。3月は3事業所で計14人。4月は0人でしたが、5月は14事業所で計157人となり、6月は46事業所で計299人と急増しています。

  また、県内の6月の有効求人倍率は、前月を0.05ポイント下回る1.21倍でした。新規求人数は前年同月比で20.9%減少しました。

  産業別では、宿泊・飲食サービスで44.6%減、卸売り・小売りで33.1%減、サービスで32.6%減となり、新型コロナの影響が出やすい産業での減少が目立ちました。

一方、公務・その他は59%増、建設業は3.3%となっています。

  【参考資料】 宮城労働局

         「宮城県の一般職業紹介状況(令和2年6月分)について」

​国内全体では新型コロナによる解雇や雇い止めが4万人を超えており、深刻な状況になりつつあります。

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が8年連続トップ

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2020.8.21

  厚生労働省が7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が前年度比5.8%増の8万7,570件となり、8年連続でトップになることがわかりました。

  都道府県労働局長による助言・指導の申出件数も「いじめ・嫌がらせ」が2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ。紛争調整委員会によるあっせんの申請件数でも「いじめ・嫌がらせ」が1,837件(同1.6%増)で6年連続トップとなっています。

  令和2年6月から職場のパワーハラスメントの防止対策等が法制化され、「いじめ・嫌がらせ」の防止に向けて、企業にはより実効性の高い対策が求められています。

  【参考資料】 厚生労働省

         「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

厚生労働省の「あかるい職場応援団」のサイトには、ハラスメントについてのミニドラマが掲載されており、無料で視聴できます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

当事務所では、職場のパワハラ等に関する研修も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

副業・兼業の労働時間管理、安全・健康管理のルールの明確化

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2020.9.23

  厚生労働省は9月1日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、副業・兼業の労働時間管理、安全・健康管理のルールを明確化しました。

 

  現行のガイドラインは、副業・兼業に関する基本的な考え方として、企業は副業・兼業を認めることが適当だとし、実際に副業・兼業を進めるにあたっては、労使双方が納得感をもって進めるよう、企業と労働者の間で十分なコミュニケーションをとることが重要だとも指摘しています。

 

  改定後のガイドラインは、労働者が副業・兼業にかかる相談、申告等を行ったことによる不利益取扱いの禁止を追記し、労働者が副業・兼業の希望を申出しやすい環境整備を求めています。また、労働者及び使用者が負う義務として、安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務に関する説明を追加し、義務の履行に支障がある場合は副業・兼業が制限・禁止され得ることを明確化しました。

  副業・兼業の確認方法については、労働者の自己申告等を基本とするが、就業規則等において副業・兼業に関する届出制を定め、使用者が労働者の副業・兼業の有無や内容を確認するためのしくみを設けておくことが望ましいと言及しています。

  一方、労働時間管理に関しては、労働時間を通算する場合、通算されない場合を明確に整理し、また、労働時間の申告等や通算管理において労使双方に手続上の負担が生じることから、簡便な管理モデルを示しています。

  具体的には、あらかじめそれぞれの事業場における労働時間の上限を取り決めておくもので、各上限の合計が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように設定しておけば、他の使用者の事業場における労働時間を把握することなく、労働基準法を遵守することができます。

 

  他方、労働者の健康管理に関しては、副業・兼業をしているか否かにかかわらず、健康診断や長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック等の健康確保措置を実施しなければなりませんが、実施対象者の選定にあたっては、使用者の指示により副業・兼業を開始した場合は、通算した労働時間に基づき健康確保措置を実施することが適当だと指摘しています。

 

  【参考資料】  

       厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(概要)

今回の改定により、企業が副業・兼業を取り入れる際は、ガイドラインと照らし合わせ、企業側と労働者側がともに安心できる体制づくりを行っていくことが必要でしょう。

非正社員の退職金・賞与なし、最高裁「不合理ではない」

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2020.10.20

  非正社員と正社員の待遇格差をめぐる2件の裁判で、最高裁は13日、非正社員の退職金や賞与がないのは不合理とまで評価できないと判断し、一部の支給を認めた高裁判決を一転させました。

   退職金が争点となった裁判は、東京メトロ子会社「メトロコマース」の契約社員だった63~73歳の女性4人を起こしたものです。約10年にわたり駅の売店で働いたのに退職金が出ないことは、正社員との不合理な労働条件の違いを禁じた労働契約法20条に反すると訴えたものです。

  ボーナスが争点となった裁判は、大阪医科薬科大でアルバイトの秘書として働いた50歳代女性が起こしたもので、薬理学教室で約2年余り、フルタイムで教授らの日程管理や来客対応などに携わっていたものです。

 

  これらに対する最高裁判決の骨子は、次のとおりです。

・退職金やボーナスを非正社員に支給しないことを「不合理」と認める場合は

   ありうる。

・今回の訴訟における退職金支給について、原告の仕事は正社員とは一定

  の違いがあり、退職金の目的を踏まえると、支給しないことが不合理とまで

  は評価できない。

・今回の訴訟におけるボーナス支給について、正職員の仕事内容などが原告

  と違い、ボーナスの目的を踏まえると、支給しないことが不合理とまでは評

  価できない。

 

​退職金やボーナスを非正社員に支給しないことを不合理と認める場合はありうるとしつつも、今回の事例では支給を認めない結論が確定した意義は大きいように思われます。

令和3年度予算医療介護 介護報酬↗自己負担も↗

アンカー 8

2020.12.20

 介護保険サービスの公定価格となる介護報酬は3年に1度の見直しで0.70%引き上げます。

 国費の支出は196億円増えます。全国平均で現在月5869円の保険料は、高齢化による介護給付費の増大分も加え、月6千円を超える見込みです。感染症や災害への対応力を強化するため、すべての介護サービス事業者を対象に、感染症対策の訓練や研修、業務継続計画(BCP)の策定を義務化します。通所介護事業所で利用控えが起きた場合でも介護報酬が減りにくくなる仕組みも導入します。


 21年8月からは、所得の低い高齢者に介護施設の食費・住居費を補助する「補助給付」の支給要件を厳しくし、高所得世帯の介護サービス利用時の自己負担の上限を引き上げます。

  障害者支援サービスの公定価格の障害福祉サービス等報酬も0.56%引き上げ、国費で86億円増えます。介護と障害いずれも、うち0.05%は来年9月末まで、新型コロナウイルスへの対応として特例的に報酬が上乗せされました。


  医療品の薬品は引き下げて約4300億円の医療費を削減します。患者の負担は軽くなり、医療費全体の国庫負担も来年度から1013億円減る見込みです。

  【出所】朝日新聞より一部引用

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